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逝去・ご臨終後 市役所関係の届出申請について 後編

葬儀の基礎知識

公開日 2022年2月24日 最終更新日 2022年2月22日

りん

親族のご逝去後、必要となる市役所関係の届出申請についてご説明いたします。

届出手続その③後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険
亡くなられた加入者が以下の項目に該当する場合に、届出申請が必要となります。

1)書類の提出や返納
被保険証を返納し、資格喪失届を提出することになります。

2)葬祭費の支給申請(前編にて説明済み)
葬儀後に申請をすることで、喪主の方に葬祭費が支給されます。

3)高額療養費支給申請、保険料の還付請求(必要な場合)

4)送付先の変更
逝去された方宛の書類を受け取れない場合、送付先の変更届を提出します。

後期高齢者医療保険の手続きでお持ちいただくもの

□来所される方の本人確認書類
□逝去された方のマイナンバー
□亡くなった方の被保険者証

前記3)にて別途必要となるもの
□申請者(相続人)の振込先が分かるもの、ご印鑑

届出手続その④介護保険

・65歳以上
・40歳以上65歳未満で介護認定を受けている
以上の方が逝去され、次の項目に該当する場合に届出申請が必要となります。

1)被保険証などの返納

2)保険料の清算や還付金の請求
65歳以上の加入者保険料に還付が生じることがあります。

3)高額介護サービス費、住宅改修などの口座変更
高額介護サービス費などを受給されている方が逝去されたら、届出申請が必要となります。

4)介護認定申請の取り下げ
申請中の方がお亡くなりの場合

介護保険の手続きでお持ちいただくもの

□来所される方の本人確認書類
□逝去された方のマイナンバー
□亡くなった方の被保険者証

前記2)3)にて別途必要となるもの
□申請者の振込先が分かるもの、ご印鑑

届出手続その⑤国民年金(1号のみ)

・国民年金のみ受給している
・国民年金加入中
上記の方が逝去されたら、次のいずれかの手続きをしていただきます。

【重要】厚生年金や共済年金に加入していた方は、年金事務所や共済組合でのお手続きとなります

1)死亡届および未支給年金の請求 / 請求可能な方(配偶者など)がいれば遺族年金の申請

2)死亡届および死亡一時金の申請

国民年金(1号のみ)の手続きでお持ちいただくもの

□来所される方の本人確認書類
□逝去された方の年金手帳(年金証書)
□亡くなった方の住民票除票の写し(本籍続柄表示)
□請求者の世帯全員の住民票の写し(本籍続柄表示)
□戸籍謄本または戸籍抄本 
 ※遺族年金を請求するには、死亡記載のある戸籍謄本が必要となります。
□請求者の印鑑
□請求者の預金通帳
□生計維持・同一関係に関する申立書
 ※別住所の方の申請をする場合に必要
□配偶者の年金手帳・年金証書

国民年金(1号のみ)の届出申請をできる方

生計を維持・同一とする親族となります。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内親族、の順に特定されます。

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